こんにちは、みやびです。
令和4年4月から「老齢厚生年金の制度改正」が行われます。
それにあわせて、先日わたしの職場では「老齢厚生年金の制度改正」に関するチラシが配布されました。
わたしはそのチラシを食い入るように読み込んでいたのですが、、、
まわりの同僚たちは、特に読むこともなく、ごみ箱へポイ捨てしてました。
・・・・・。
ものすごく大切なこと書いてあるのに~
どうして読まないんだぁ~
みんな年金に関心ないのかな?
わたしのブログを読んでくださる方は、年金の知識はバッチリ☆な方も多いと思いますが、簡単に今回の「老齢厚生年金の制度改正」についてまとめてみました。
老齢厚生年金の制度改正について
今回の「老齢厚生年金の制度改正」では、令和4年4月1日から年金の受給開始年齢が変わります。
これまで60~70歳で受給開始だったのが、60~75歳までとなります。
これにともない、改正ポイントが大きく2つあります。
✅ 年金繰上げの減額率の変更
※繰下げ(くりさげ)、繰上げ(くりあげ)とは?
通常、年金を受給する年齢は65歳が基準となっています。
65歳より後に、つまり66歳、67歳・・・75歳と受給開始年齢を後ろへもっていくことを「繰下げ」といいます。
逆に65歳よりも前に、つまり64歳、63歳・・・60歳と受給開始年齢を前にもっていくことを「繰上げ」といいます。
改正①年金繰下げの上限年齢の引上げ
年金を繰下げ受給する場合の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられます。
対象は昭和27年4月2日以降生まれの方です。
そしてここがうれしいポイント!
これって何気にすごいことなんです。
たとえば受給開始年齢を70歳にすると、受給金額が142%になるんです!
(※5年=60ケ月 60×0.7=42で142%になるってことですね。)
さらに受給開始年齢の上限75歳まで繰り下げると、受給金額は184%になります!
ひと月で0.7%、1年で8.4%増えるって、高利回りですね。
やるな、年金♪
たくさん年金もらいたい!って考えて、繰り下げしている間に亡くなったらどうなるの?年金まったくもらえないの??
そこは大丈夫です!
繰り下げ受給のために年金受取していなかった場合は、65歳から亡くなるまでの期間にたいして年金が遺族に支払われますので、ご安心を。
改正②年金繰上げの減額率の変更
年金を繰上げ受給する場合の減額率が下がります。
現在はひと月受給開始を早くすると0.5%減額されていました。
この減額率が0.5%から0.4%に変更になります。
つまり年金受給の減額が小さくなるってことですね。
対象は昭和37年4月2日以降の方です。
減額が小さくなるのは、いいことですね♪
まとめ
✅受給開始の繰下げにともなう、1ケ月につき0.7%の増額率は変更なし
✅年金を繰上げ受給する場合の減額率が0.5%から0.4%に変更
何かと叩かれやすい年金の話ですが・・・
今回の改正はとても良い改正だと思います。
わたしの職場のように、せっかくチラシで配布されても関心がなくては意味がないですよね。
何も知らないまま将来年金をもらうことになります。
その時に「知らなかった・・・」と言っても遅いのです。
正しい情報を知っておけば、老後は怖くない!
お金の勉強をするようになって感じていることです。
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